浦安市独自の制度です。
通院の為の移動中だけでなく、院内の介助も行うことが可能です。
<<概要>>
通院(自宅~医療機関~自宅)という一連サービスの提供のなかで、
介護保険法では利用できない医療機関内の介助を行います。
また1日に複数の医療機関を受診する場合に、介護保険法では利用できない
医療機関からほかの医療機関への移動介助を行います。
<<利用時間>>
午前8時~午後6時(1日4時間を上限)
※上記の時間以外・1日の上限を超える時間のご利用は、
自費負担となりますのでご注意ください。
<<対象>>
介護保険法に規定する要介護認定を受けた方
<<利用料>>
市民税課税者=30分につき170円
※生活保護受給者は、利用者負担はありません。
<<申込>>
介護保険課(市役所3階)の窓口へ申請してください。
※浦安市通院ヘルプサービス利用申込書に浦安市通院ヘルプサービス利用に係る意見書および被保険者証を添えて、
介護保険課に申し込みください。
※市民税非課税者は市区町村民税非課税証明書、
生活保護受給者は生活保護受給証明書を持参してください。